主な事業内容
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司法書士は、不動産登記のうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
(事例)
建物を新築した場合は、所有権保存登記
不動産を売買・贈与・相続した場合は、 所有権移転登記
金融機関から融資をうけて抵当権を設定した場合は、抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した場合は、抵当権抹消登記。
商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
(事例)
新たに会社を作りたい場合は、会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった場合は、役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい場合は、 商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい場合は、本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい場合は、増資の登記
会社経営をやめたい場合は、 解散・清算結了の登記。
不動産の名義人が亡くなった場合、相続人の皆様からお話を伺いその内容に合わせた遺産分割協議書を作成いたします。
また、相続登記手続きの受託をした場合は、戸籍謄本等の取得も致します。
自分名義の不動産について遺言を書きたいといった場合に、自筆証書遺言・公正証書遺言どちらのケースもサポートいたします。
不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。 こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。 債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは次のとおりです。
裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。